オートリースとは、ご希望の車両を一定期間、月々一定の金額で賃借して使用する方法です。
車両代金・登録諸費用・税金・保険料等がパッケージされているため、購入やローンと違い、諸費用などの資金の準備が不要です。
令和2年4月1日から改正された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に伴い、特定取引(※1) 且つ顧客と対面しない取引(非対面取引、ネット販売等)の場合は、本人確認資料の写し2点、または、本人確認書類1点+保管書類1点が必要となります。
お客様のご理解とご協力をお願いします。
(※1)特定取引(①一度に支払うリース料が月額10万円以上を超える契約(100,001円以上) ②別枠リース料(頭金)が10万円を超える契約 ③ボーナス併用払いで月額リース料が10万円を超える月がある契約)は、特定事業者(※2)(弊社:株式会社オリコオートリース)が顧客と取引を行う際に、取引時確認(※3)が必要となります。
(※2)特定事業者とは、犯罪収益防止移転法の対象事業者をいいます
(※3)取引時確認の項目とは、次の事項を言います。①個人の場合・・・a)本人特定事項(氏名、住所、生年月日)、b)利用目的等「利用目的」、職種、②法人の場合・・・a)特定事項(法人名称、本店または、主たる事務所の所在地)、b)利用目的等「利用目的」、事業内容c)実質的支配者による本人特定事項(実施質的支配者の氏名、住所、生年月日)犯罪による収益の移転防止に関する法律の詳細については、以下URLをご覧ください。
自動車リース協会(犯罪収益移転防止法リーフレット)
https://jala.or.jp/faq/doc/npa_material_20160916-2.pdf
警察庁 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
リース契約の際には、お客さまのリース期間における車両予定走行距離等により残存価格を設定することが一般的です。
残存価格とは、自動車リース契約時に設定するリース期間満了時におけるリース車両の予想査定価格をいいますが、満了時の査定価格(売却価格)を保証するものではありません。
残存価格は、契約月間走行キロ、自然減耗・損傷(経年経過による腐食・劣化・退色)等を考慮して設定しております。
オートリース契約には、リース満了時に設定残存価格と市場価格との差額を精算するオープン・エンド契約と精算を行わないクローズド・エンド契約の2種類があります。
オープン・エンド契約とは、自動車リース契約時にオリコオートリースが設定する残存価格をお客さまに明示し、リース契約満了時に残存価格と査定価格(※)との差額を精算する契約です。
査定価格が残存価格を上回った場合はその差額をお客さまにご返金しますが、査定価格が残存価格を下回った場合はお客さまに差額(不足額)をご請求させていただくことになります。なお、査定費用等はお客さまご負担となりますので、オリコオートリースとの間で別途精算が必要となります。
具体的な精算例は下表をご参照ください。
クローズド・エンド契約とは、オリコオートリースが設定する残存価格をお客さまに明示せず、差額精算を行わない契約です。
ただし、以下の費用等はお客さまのご負担となります。①契約走行キロを超過した場合の超過精算金(1キロメートルあたり15円)②内外装のキズ、へこみ、サビ等の原状回復費用③お客さまの故意または過失に起因する修理等の費用④事故・塩害・悪臭の残留等によりリース車両の価値が減少した場合の損害額
リース契約満了時にオリコオートリースまたは自動車販売店(オリコオートリース代理店)からお客さまに対し満了のご案内をいたします。お客さまは、リース契約満了に関するご案内に記載されたご回答期限までに必ず以下のいずれかの方法を選択しオリコオートリースへご連絡のうえ手続きを行って下さい。
①新しいリース車両に乗り換え
1.ご契約のリース車両を返却し、お客さまにて新たな車両を選定いただき、新たなリース契約を結びます。
ご契約の車両はご返却となりますので、以下記載の(4)リース車両の返却をご参照ください。
2.新たなリース契約のお申し込み時に改めてオリエントコーポレーションによる審査が必要となります。
審査結果によってはご希望にそえない場合があることをあらかじめご了承ください。
②リース期間延長(再リース契約)
1.ご契約のリース車両を継続使用する場合は、新たにリース期間(原則12ヵ月または24ヵ月)を設定して
再リース契約をお申し込みいただくこととなります。
2.再リース契約のお申し込み時に改めてオリエントコーポレーションによる審査が必要となります。
審査結果によってはご希望にそえない場合がありますのでご了承ください。
➂リース車両の買取
1.「オープン・エンド契約」(精算あり)のお客さまに限り、リース車両の買取ができます。
その他条件のお客さまは原則としてリース車両の買取ができませんのでご注意ください。
2.リース車両の買取の際には、車両買取代金、所有権変更に関する費用(事務手数料、自動車税相当額、
リサイクル料金等の諸費用)および消費税が必要となります。
3.所有権変更に関わる書類の発行については、上記2.の代金、費用、消費税がお支払い済みであることが条件となります。
④リース車両の返却
リース車両を返却の際には、残存価格の設定方式によって手続きが異なりますのでご注意ください。
詳しくは、残存価格の設定をご参照ください。
※リース契約満了手続きは、お早めにオリコオートリースへお申し出ください。
お電話でのお問合せは
0568-69-2301
で受け付けております。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
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